不動産屋がマンション管理規約について詳しく解説!分譲マンションDIYの注意点!

DIY工具・説明など

僕は不動産屋で勤務していますので、前回は賃貸マンションDIYの注意点としての原状回復について詳しく説明させていただきました。今回は、不動産屋として分譲マンションにお住まいの方に分譲マンションDIYでの注意点などについて紹介したいと思います!

マンションには分譲マンションと賃貸マンションがありますが、分譲マンションではDIYするうえで特有の注意点がありますので、分譲マンションDIYの注意点について詳しく紹介しますね。

すでにDIYをしている方も、これからDIYを始める方というDIY初心者の方も確認してみてくださいね~

分譲マンションDIYの注意点とは?

分譲マンションDIY

賃貸マンションと違い分譲マンションにお住いの方は、自己所有になるので賃貸マンションのように原状回復などを気にせずDIYができますね。
賃貸マンションと比べると注意することが少ないですが、全くないわけではありません。
では、なにに注意する必要があるのかというとお住いのマンションの管理規約を確認する必要があるのです。

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管理規約の確認

管理規約確認

自己所有の分譲マンションでもマンション全体のルールを守らないといけません。そのマンションによって決められているルールについて書かれているのが管理規約になります。

自己所有だからといってなんでも好き勝手出来るかと言うとそうではなく、管理規約で禁止されていることや許可が必要なことなどについて書かれているので、管理規約を確認してDIYをする必要があります。

ボスコ
ボスコ

管理規約の内容はお住いのマンションによって違いますよ~

次から説明することは、一般的な内容(国土交通省が作成したマンション標準管理規約)に基づいて説明していくので、ご自身のマンション管理規約を確認して読んでくださいね。

分譲マンションの特徴は「共用部分」と「専有部分」があるという事です。

簡単に言えば、共用部分とはマンションの所有者全員で共有している部分であなただけのものではない部分になり、専有部分とはあなただけが所有している部分になります。

共用部分はあなただけのものではないので、勝手にDIYで変更したり傷つけてはいけません。

では、どの部分が共用部分でどの部分が専有部分かというと、それについて記載があるのがお住いのマンションの管理規約になるので、共用部分と専有部分の区別を知っておく必要があります。

躯体(くたい)

簡単に説明すると躯体(くたい)とは、建物の構造部分のことを言います。皆さんも憧れたりする壁をはがして出てくるコンクリートの打ちっ放しなどの部分になります。

では、躯体部分は共用部分と専有部分のどちらかというと標準管理規約では、「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする」となっています。つまり、標準管理規約ではマンションの躯体部分は共用部分になるので、勝手にDIYなどで手を加えることは出来ません。

玄関扉

玄関扉は標準管理規約では、「玄関扉は、錠及び内装塗装部分を専有部分とする」となっています。つまり、玄関扉の外側の塗装面(表面)は共用部分となっているのです。

ボスコ
ボスコ

マンションの美観のためにもみんなが好き勝手に玄関扉を塗装されては困りますからね~

サッシなど

サッシなどは標準管理規約では、「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする」となっており、共用部分の扱いになっていますので、勝手に変更はできません。

フローリングの貼替

また、フローリングの貼替においてはマンションの管理規約または使用細則でフローリングの遮音等級について制限がある場合があるので注意が必要になります。

フローリング材はL-35、L-40,L-45、L-50、L-55、L-60の遮音等級があり等級の数字が低いほど遮音性が高く性能がよくなります。マンションによっては、フローリング材の遮音等級を制限していることがあるので、必ず管理規約などを確認してくださいね。

ボスコ
ボスコ

「フローリングを貼り変える際は、L-45以上の遮音等級を有するものに限る」などと書いていることがありますよ~

管理規約に記載がある場合は、記載の等級以上のフローリング材を使用しなければいけません。既存フローリング材が指定の遮音等級のものなら、フローリングの上にDIYでフロアタイルを貼る分には問題はありませんよ。

専有部分の修繕(リフォーム)について

共用部分と専有部分の区分を理解したらDIYをする場合にはどうすればいいのでしょうか?

標準管理規約第17条第1項では、リフォームなどを行うときは以下のように定めています。

「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

国土交通省ホームページ 「マンション標準管理規約(単棟型)」代7条第1項より引用

どういうことかというと、リフォームをする時に共用部分や他の部屋に影響があるおそれのあるリフォームをする場合は、事前にマンションの理事長に申請して許可をもらわないといけないということです。

他の部屋に影響があるかもしれないリフォームとはフローリングの貼替、お風呂の交換に伴う排水の位置の変更などを言い、共用部分に影響を与えるおそれというものはコンクリート打ち放しの状態にしボルトアンカーなどを直接コンクリートに打ち込むようなことを言います。

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分譲マンションDIYの注意点まとめ

分譲マンションは自己所有だからといって何をしてもいいというわけではありませんので、マンションの管理規約を確認し共用部分と専有部分の区分管理規約で定められた許可を必要とする修繕の内容や必要な手続きを確認してからDIYしてくださいね。

通常のDIY程度なら、許可が必要な修繕には該当することはなかなかないと思いますが、共用部分を勝手に塗装したりしてトラブルにならないように気を付けてDIYを楽しんでくださいね。